精神障害で「働ける・働けない」の境界と、休職経験が“強み”になる理由
「働けない」と言い切れない苦しさ
精神的な不調で一番つらいのは、
👉 完全に動けないわけじゃない
👉 でも普通には働けない
この“グレーゾーン”です。
- 出社はできる日もある
- でも毎日は無理
- 無理すると一気に崩れる
この状態で多くの人が悩むのが👇
- 傷病手当はもらえる?
- 障害年金は対象?
- 両方もらうのはズルじゃない?
結論:傷病手当+障害年金は「条件付きで併用できる」
まず制度の整理から。
傷病手当金とは
- 健康保険の制度
- 「今の仕事ができない」場合に支給
- 最長1年6か月
- 目安:給与の約3分の2
障害年金とは
- 年金制度
- 「生活や就労に制限がある状態」への補償
- 働いていても受給可能な場合あり
併用の「ライン」はここ
よくある誤解👇
❌「併用はできない」
❌「どちらか一方だけ」
実際は👇
👉 傷病手当が優先
👉 障害年金が後から調整
具体的には👇
- 障害年金の額 > 傷病手当
→ 差額が支給 - 障害年金の額 < 傷病手当
→ 障害年金は全額停止(資格は残る)
👉 不正ではない
👉 制度上、想定されている使い方
精神障害で「働ける・働けない」の境界とは?
ここが一番重要です。
医師・制度が見るのはここ👇
❌「やる気があるか」
❌「頑張ればできるか」
⭕ 継続できるか
⭕ 再発リスクが高いか
⭕ 環境調整が必要か
「働ける」の定義は、かなり厳しい
制度上の「働ける」は👇
- 毎日
- 安定して
- 責任ある業務を
- 継続的に
これができないなら👇
👉 「就労制限あり」
よくある誤解パターン
- 家事ができる → 働ける ❌
- 短時間なら可能 → 完全就労 ❌
- たまに調子がいい → 問題なし ❌
👉 波がある時点で評価対象
休職経験は「不利」ではなく「証拠」になる
ここ、かなり大事です。
休職=マイナスという思い込み
多くの人が👇
「休職したらキャリア終わり」
「弱い人だと思われる」
と考えますが、制度的には逆。
休職経験が評価される理由
- 無理して働いた履歴がある
- 環境調整でも改善しなかった
- 医師判断で止められた
👉 「甘え」ではなく「医学的必要性」
障害年金の審査でも👇
👉 休職歴は重要な裏付け
むしろ「一度も休めていない人」の方が危うい
現場では👇
- 限界まで我慢
- 記録なし
- 受診も遅い
この方が👇
👉 制度につながりにくい
現実的なルート整理
精神的不調が続く場合👇
1️⃣ 心療内科・精神科での継続受診
2️⃣ 診断書で就労制限を明確化
3️⃣ 傷病手当で生活を守る
4️⃣ 状態固定後、障害年金を検討
👉 これは「逃げ」ではなく回復ルート
まとめ:制度は「頑張れない人」のためじゃない
制度は
「もう頑張れない人」のためではなく
「これ以上、壊れないため」のもの
- 併用はルール内
- グレーは悪じゃない
- 休職は失敗じゃない
むしろ👇
👉 ちゃんと自分を守った証拠


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