傷病手当+障害年金は併用できる?

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精神障害で「働ける・働けない」の境界と、休職経験が“強み”になる理由


「働けない」と言い切れない苦しさ

精神的な不調で一番つらいのは、
👉 完全に動けないわけじゃない
👉 でも普通には働けない

この“グレーゾーン”です。

  • 出社はできる日もある
  • でも毎日は無理
  • 無理すると一気に崩れる

この状態で多くの人が悩むのが👇

  • 傷病手当はもらえる?
  • 障害年金は対象?
  • 両方もらうのはズルじゃない?

結論:傷病手当+障害年金は「条件付きで併用できる」

まず制度の整理から。

傷病手当金とは

  • 健康保険の制度
  • 「今の仕事ができない」場合に支給
  • 最長1年6か月
  • 目安:給与の約3分の2

障害年金とは

  • 年金制度
  • 「生活や就労に制限がある状態」への補償
  • 働いていても受給可能な場合あり

併用の「ライン」はここ

よくある誤解👇
❌「併用はできない」
❌「どちらか一方だけ」

実際は👇

👉 傷病手当が優先
👉 障害年金が後から調整

具体的には👇

  • 障害年金の額 > 傷病手当
     → 差額が支給
  • 障害年金の額 < 傷病手当
     → 障害年金は全額停止(資格は残る)

👉 不正ではない
👉 制度上、想定されている使い方


精神障害で「働ける・働けない」の境界とは?

ここが一番重要です。

医師・制度が見るのはここ👇

❌「やる気があるか」
❌「頑張ればできるか」

継続できるか
再発リスクが高いか
環境調整が必要か


「働ける」の定義は、かなり厳しい

制度上の「働ける」は👇

  • 毎日
  • 安定して
  • 責任ある業務を
  • 継続的に

これができないなら👇
👉 「就労制限あり」


よくある誤解パターン

  • 家事ができる → 働ける ❌
  • 短時間なら可能 → 完全就労 ❌
  • たまに調子がいい → 問題なし ❌

👉 波がある時点で評価対象


休職経験は「不利」ではなく「証拠」になる

ここ、かなり大事です。

休職=マイナスという思い込み

多くの人が👇
「休職したらキャリア終わり」
「弱い人だと思われる」

と考えますが、制度的には逆。


休職経験が評価される理由

  • 無理して働いた履歴がある
  • 環境調整でも改善しなかった
  • 医師判断で止められた

👉 「甘え」ではなく「医学的必要性」

障害年金の審査でも👇
👉 休職歴は重要な裏付け


むしろ「一度も休めていない人」の方が危うい

現場では👇

  • 限界まで我慢
  • 記録なし
  • 受診も遅い

この方が👇
👉 制度につながりにくい


現実的なルート整理

精神的不調が続く場合👇

1️⃣ 心療内科・精神科での継続受診
2️⃣ 診断書で就労制限を明確化
3️⃣ 傷病手当で生活を守る
4️⃣ 状態固定後、障害年金を検討

👉 これは「逃げ」ではなく回復ルート


まとめ:制度は「頑張れない人」のためじゃない

制度は
「もう頑張れない人」のためではなく
「これ以上、壊れないため」のもの

  • 併用はルール内
  • グレーは悪じゃない
  • 休職は失敗じゃない

むしろ👇
👉 ちゃんと自分を守った証拠


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