仕入税額控除とは?

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― 消費税の仕組みを理解する“最重要ポイント”

「仕入税額控除」は、消費税を理解するうえで避けて通れない超重要ワードです。
特にインボイス制度が始まってから、「知らなかった」では済まされなくなりました。

結論から言うと、

売上で預かった消費税 - 仕入や経費で払った消費税 = 納める消費税

この「払った消費税」を差し引ける仕組みが、仕入税額控除です。


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まずは超シンプルな仕組みから

事業者は、

  • お客さんから 消費税を預かる立場
  • 仕入や経費では 消費税を支払う立場

この2つを同時に持っています。

そのため、
**「預かった分だけ全部国に払う」**のではなく、
「すでに払った分は差し引いていいよ」
という考え方が、仕入税額控除です。


【具体例】数字で見る仕入税額控除

ケース:個人事業主Aさん(課税事業者)

① 売上

  • 売上:1,100,000円(税込)
  • 消費税:100,000円

👉 お客さんから 10万円の消費税を預かっている

② 仕入・経費

  • 仕入:550,000円(税込)
  • 消費税:50,000円

👉 仕入先に 5万円の消費税を支払っている


③ 納める消費税はいくら?

預かった消費税 100,000円
-
支払った消費税 50,000円
=
納付税額    50,000円

👉 この5万円が、税務署に納める消費税

これが、仕入税額控除の基本形です。


仕入税額控除が「ない世界」を想像すると…

もし仕入税額控除がなかったら、

  • 売上で預かった消費税:10万円
  • 仕入で払った消費税:5万円

👉 合計15万円分、実質負担

…これ、完全に二重課税ですよね。

だからこそ、
仕入税額控除は事業者を守るための仕組みでもあるわけです。


ここからが本題:インボイス制度との関係

インボイス制度で何が変わったのか?

一言で言うと、

インボイス(適格請求書)がないと、仕入税額控除ができない

これが最大の変更点です。


インボイスが「ある場合」

  • 登録事業者からの請求書
  • 登録番号・税率・税額が明記されている

👉 仕入税額控除 OK


インボイスが「ない場合」(免税事業者など)

  • 登録番号なし
  • 消費税を請求されていても…

👉 原則、仕入税額控除 NG

ここが、インボイス制度で一番揉めているポイントです。


【具体例】インボイスがないとどうなる?

売上は同じ:消費税10万円

仕入先が免税事業者だった場合

  • 支払った消費税:5万円
  • でもインボイスなし
仕入税額控除:0円

👉 納付税額は…

10万円 - 0円 = 10万円

本来5万円で済んだ税金が、倍になる

これが現場で起きている現実です。


経過措置はあるが「一時しのぎ」

インボイス制度には、以下の経過措置があります。

  • 当初:80%控除
  • 次段階:50%控除
  • 最終的に:0%

👉 時間とともに、確実に不利になる設計

「今は大丈夫」は、
数年後には通用しなくなります。


事業者が取るべき現実的な対応

① 仕入先がインボイス登録しているか確認

→ していない場合、価格交渉が必要になることも

② 自分が免税事業者なら将来を考える

→ 課税事業者+登録を求められるケース増加

③ 「消費税は預り金」という幻想を捨てる

→ 実際はキャッシュフローに直撃する税金


まとめ:仕入税額控除は「知っているか」で差がつく

  • 仕入税額控除は、消費税の基本中の基本
  • インボイス制度で「誰から買うか」が重要になった
  • 免税・課税の選択が、取引継続に直結する時代

もはや消費税は、
**「経理の話」ではなく「経営の話」**です。


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