はじめに|外国株投資で知らないと損する税金の落とし穴
日本の株や投資信託だけでなく、外国株や米国ETFに投資する個人投資家は年々増えています。
しかし、外国株には「配当」「譲渡益」のほかに、**外国で課される税金(源泉徴収税)**や「二重課税」問題があることをご存じでしょうか?
今回は、特に米国株・ETFに焦点を当て、税制の仕組みや節税のポイントをわかりやすく解説します。
1. 外国株・米国ETFにかかる税金の基本構造
配当と譲渡益(売却益)に対して課税される
- 日本国内でも約20.315%の税金がかかる(所得税+住民税+復興特別所得税)
- さらに外国(例:米国)でも配当などに源泉税がかかる場合がある(米国は通常30%だが、日米租税条約で10%に軽減)
2. 二重課税とは?そして「外国税額控除」のしくみ
二重課税の問題
- 米国で源泉徴収された税金と日本の税金が同じ配当や利益に対して2回かかること
- そのままだと投資家の負担が大きくなる
外国税額控除の利用
- 日本の確定申告で「外国税額控除」を申請すれば、米国で払った税金分を一部控除できる
- 控除できるのは日本で払うべき税金の範囲内(最大20.315%)まで
3. 確定申告は必要?それとも不要?
- 特定口座(源泉徴収あり)の国内株とは違い、外国株の税金は証券会社が完全に計算・徴収しないことが多い
- 配当や譲渡益がある場合は、基本的に確定申告が必要(外国税額控除を使うため)
- ただし、給与所得が少なく所得税が元々少ない人などは、申告不要のケースもある
4. 米国ETF特有の注意点
- 米国ETFは分配金に対して米国で源泉徴収10%がかかる
- 米国株個別銘柄と比べ、ETFは売却益に日本の税金がかかるが、米国では譲渡益課税がない
- 配当再投資型ETFでも課税タイミングは分配金が出た時点
5. 投資家が押さえておきたい節税ポイント
- 必ず確定申告で外国税額控除を活用する
- 年末調整や給与所得との兼ね合いも踏まえて申告方法を検討
- 米国ETF購入時は「配当」「譲渡益」の両面の税金を理解
- 可能であれば、税理士など専門家の助言を受けるのも有効
まとめ|外国株投資は税制理解が利益を左右する
外国株・米国ETFは魅力的な投資先ですが、税制面の仕組みを理解しないと思わぬ税負担が発生しがちです。
制度や申告のルールを正しく把握し、外国税額控除など節税対策を活用することが、投資成果を最大化するポイントです。
コメント