純金積立を続けてきた結果、いざ売却しようと思ったら――
「税金、けっこうかかるの!?」と驚く方も多いはず。
実は、純金積立で出た売却益(譲渡益)には税金がかかるのですが、
知らないと損をする一方で、知っておけば節税につながる制度もあるのです。
今回は、そんな「純金積立の節税」でできること・できないことを整理して解説します。
✅ 純金積立にかかる税金の基本
まず前提として――
純金積立は、**金融商品ではなく「モノ(資産)」**として扱われます。
そのため、売却して利益が出た場合は以下のようになります:
- 税目:譲渡所得
- 課税方法:総合課税(他の所得と合算)
- 税率:所得税+住民税(最大で約55%にも!)
💡ただし、条件を満たせば節税可能な方法もあります。
✅ 節税で「できること」
①【特別控除】50万円までの利益は“非課税”になる
純金などの貴金属を売却して得た利益は「譲渡所得」として計算されますが、
年に50万円までなら特別控除が適用されます。
✅ 例)年間の譲渡益が40万円なら、課税はゼロ!
※ただし、他の譲渡益(美術品・骨董品など)がある場合は合算されます。
②【所有期間5年超】税額の軽減もできる(長期譲渡所得)
純金を5年超保有していた場合、譲渡所得の計算式が有利になります。
▶ 長期譲渡所得
→「(売却益-50万円)×1/2」が課税対象
つまり、5年以上持っていれば実質的に半分の課税になるんです。
③【計画的な売却で】課税対象をコントロールできる
一度に売らず、複数年に分けて売却すれば毎年50万円まで控除が使えます。
節税のコツは、「利益を分散して計上」することです。
❌ 節税で「できないこと」
① NISAやiDeCoは使えない
NISAやiDeCoは金融商品(株・投信・債券など)専用の制度です。
純金積立は「現物資産の取得」とみなされるため、対象外です。
❌「純金積立をNISAで非課税にしたい!」→できません
② 損益通算は基本的に不可
純金積立で出た損失は、他の所得(給与・株の損失など)とは通算できません。
たとえば「金で損したから、株の利益と相殺したい」などはできません。
③ 所得税の“分離課税”ではない
株式投資と異なり、純金の譲渡益は分離課税(20%一律)ではありません。
そのため、他の所得と合算して“累進課税”になる点に注意が必要です。
✅ まとめ|「節税できるチャンス」は知っている人の味方
項目 | 節税できる? | ポイント |
---|---|---|
50万円の特別控除 | ✅ 可能 | 譲渡益が50万円以下なら非課税 |
5年超の保有 | ✅ 可能 | 課税対象が1/2になる |
分散売却 | ✅ 有効 | 毎年50万円控除が活用可能 |
NISA/iDeCo活用 | ❌ 不可 | 金は対象外 |
他の損益と通算 | ❌ 不可 | 所得分類が異なるため不可 |
✅ 実際どうする? こんな活用プランも
- ✅ 5年以上積立 → 老後資金として少しずつ売却
- ✅ 毎年の売却益を50万円以内に調整し、非課税で現金化
- ✅ 退職後の所得が少ない年にまとめて売却(累進税率対策)
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