純金積立で得た利益の節税で「できること」「できないこと」

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純金積立を続けてきた結果、いざ売却しようと思ったら――
「税金、けっこうかかるの!?」と驚く方も多いはず。

実は、純金積立で出た売却益(譲渡益)には税金がかかるのですが、
知らないと損をする一方で、知っておけば節税につながる制度もあるのです。

今回は、そんな「純金積立の節税」でできること・できないことを整理して解説します。


✅ 純金積立にかかる税金の基本

まず前提として――
純金積立は、**金融商品ではなく「モノ(資産)」**として扱われます。
そのため、売却して利益が出た場合は以下のようになります:

  • 税目:譲渡所得
  • 課税方法:総合課税(他の所得と合算)
  • 税率:所得税+住民税(最大で約55%にも!)

💡ただし、条件を満たせば節税可能な方法もあります。


✅ 節税で「できること」

①【特別控除】50万円までの利益は“非課税”になる

純金などの貴金属を売却して得た利益は「譲渡所得」として計算されますが、
年に50万円までなら特別控除が適用されます。

✅ 例)年間の譲渡益が40万円なら、課税はゼロ!

※ただし、他の譲渡益(美術品・骨董品など)がある場合は合算されます。


②【所有期間5年超】税額の軽減もできる(長期譲渡所得)

純金を5年超保有していた場合、譲渡所得の計算式が有利になります。

▶ 長期譲渡所得
→「(売却益-50万円)×1/2」が課税対象

つまり、5年以上持っていれば実質的に半分の課税になるんです。


③【計画的な売却で】課税対象をコントロールできる

一度に売らず、複数年に分けて売却すれば毎年50万円まで控除が使えます。
節税のコツは、「利益を分散して計上」することです。


❌ 節税で「できないこと」

① NISAやiDeCoは使えない

NISAやiDeCoは金融商品(株・投信・債券など)専用の制度です。
純金積立は「現物資産の取得」とみなされるため、対象外です。

❌「純金積立をNISAで非課税にしたい!」→できません


② 損益通算は基本的に不可

純金積立で出た損失は、他の所得(給与・株の損失など)とは通算できません
たとえば「金で損したから、株の利益と相殺したい」などはできません。


③ 所得税の“分離課税”ではない

株式投資と異なり、純金の譲渡益は分離課税(20%一律)ではありません
そのため、他の所得と合算して“累進課税”になる点に注意が必要です。


✅ まとめ|「節税できるチャンス」は知っている人の味方

項目節税できる?ポイント
50万円の特別控除✅ 可能譲渡益が50万円以下なら非課税
5年超の保有✅ 可能課税対象が1/2になる
分散売却✅ 有効毎年50万円控除が活用可能
NISA/iDeCo活用❌ 不可金は対象外
他の損益と通算❌ 不可所得分類が異なるため不可

✅ 実際どうする? こんな活用プランも

  • 5年以上積立 → 老後資金として少しずつ売却
  • 毎年の売却益を50万円以内に調整し、非課税で現金化
  • 退職後の所得が少ない年にまとめて売却(累進税率対策)

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