65歳退職日の2日前退職で得する?高年齢求職者給付金と年金の関係を徹底解説!
「65歳退職日の2日前に退職すると、公的機関からお金が出るらしい…」
そんな噂を聞いたことはありませんか?定年退職を控えた方を中心に、この都市伝説のような話がまことしやかに囁かれています。
結論から言うと、これは半分本当で半分嘘です。確かに、特定の条件を満たせば公的機関からお金が出る可能性はありますが、誰でも得をするわけではありません。
この記事では、65歳退職日の2日前退職にまつわる噂の真相と、高年齢求職者給付金、年金の関係について徹底解説します。
噂の真相:高年齢求職者給付金とは?
この噂の出どころは、雇用保険の「高年齢求職者給付金」という制度です。
高年齢求職者給付金とは、65歳以降に離職した方が、失業中の生活を安定させ、再就職を支援するための給付金です。
通常の失業保険(基本手当)は、原則として65歳未満の方が対象ですが、高年齢求職者給付金は65歳以降の方も対象となります。
65歳退職日の2日前がポイント?
では、なぜ「65歳退職日の2日前」という具体的な日付が出てくるのでしょうか?
これは、65歳の誕生日を迎えるタイミングと、雇用保険の適用関係に起因します。
法律上、65歳の誕生日の前日に65歳になったものとみなされます。
つまり、65歳の誕生日以降に退職した場合、雇用保険の被保険者ではなくなるため、高年齢求職者給付金の対象外となる可能性があるのです。
そのため、65歳の誕生日を迎える前に退職する必要があり、結果として「2日前」という具体的な日付が噂として広まったと考えられます。
高年齢求職者給付金の支給条件
高年齢求職者給付金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 65歳以降に離職した
- 離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上ある
- ハローワークで求職の申し込みを行い、失業状態にあると認定された
これらの条件を満たせば、65歳退職日の2日前退職でなくても、高年齢求職者給付金を受給できます。
高年齢求職者給付金の支給額
高年齢求職者給付金の支給額は、雇用保険の被保険者期間に応じて、以下のいずれかになります。
- 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分
基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出されます。
年金との関係
65歳以降に退職した場合、老齢年金を受給しながら高年齢求職者給付金を受給することも可能です。
ただし、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
支給停止となる金額は、賃金と年金の合計額によって異なります。
注意点
- 高年齢求職者給付金は、自動的に支給されるものではありません。ハローワークでの手続きが必要です。
- 支給条件や支給額は、今後の法改正によって変更される可能性があります。
- 65歳以降も働く場合は在職老齢年金の制度により年金の一部が支給停止となる場合もあります。
まとめ
65歳退職日の2日前退職で得をするという噂は、高年齢求職者給付金と年金の関係を正しく理解していないことから生まれた誤解です。
高年齢求職者給付金は、特定の条件を満たせば誰でも受給できる制度であり、必ずしも2日前に退職する必要はありません。
大切なのは、自身の状況に合わせて最適な退職時期を検討し、必要な手続きをきちんと行うことです。
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